競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第十条第一号に規定する総務省令で定めるものは、精神の機能の障害により官民競争入札対象公共サービスを適正かつ確実に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第十条第一号に規定する総務省令で定めるものを定める省令
この条文の基本情報
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- 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第十条第一号に規定する総務省令で定めるものを定める省令の法令番号は令和元年総務省令第三十七号です。
- 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第十条第一号に規定する総務省令で定めるものを定める省令の法令種別は省令です。
- 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第十条第一号に規定する総務省令で定めるものを定める省令の公布日は令和元年9月5日です。
- 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第十条第一号に規定する総務省令で定めるものを定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第十条第一号に規定する総務省令で定めるものを定める省令は全 2 条です。
- 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第十条第一号に規定する総務省令で定めるものを定める省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
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