競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第十条第一号に規定する総務省令で定めるものを定める省令 本文
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第十条第一号に規定する総務省令で定めるものは、精神の機能の障害により官民競争入札対象公共サービスを適正かつ確実に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第十条第一号に規定する総務省令で定めるものを定める省令の公布日は令和元年9月5日です。
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競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第十条第一号に規定する総務省令で定めるものを定める省令(令和元年総務省令第三十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000008037 - 本サイト収録
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第十条第一号に規定する総務省令で定めるものを定める省令(令和元年総務省令第三十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000008037/main
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