沖縄弁護士に関する政令第四条第一項第二号に規定する法務省令で定める者は、精神の機能の障害により沖縄弁護士の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
沖縄弁護士に関する政令第四条第一項第二号に規定する法務省令で定める者を定める省令
この条文の基本情報
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- 沖縄弁護士に関する政令第四条第一項第二号に規定する法務省令で定める者を定める省令の法令番号は令和元年法務省令第五十号です。
- 沖縄弁護士に関する政令第四条第一項第二号に規定する法務省令で定める者を定める省令の法令種別は省令です。
- 沖縄弁護士に関する政令第四条第一項第二号に規定する法務省令で定める者を定める省令の公布日は令和元年12月13日です。
- 沖縄弁護士に関する政令第四条第一項第二号に規定する法務省令で定める者を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄弁護士に関する政令第四条第一項第二号に規定する法務省令で定める者を定める省令は全 2 条です。
- 沖縄弁護士に関する政令第四条第一項第二号に規定する法務省令で定める者を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この省令は、令和元年十二月十四日から施行する。
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