沖縄弁護士に関する政令第四条第一項第二号に規定する法務省令で定める者を定める省令 本文
沖縄弁護士に関する政令第四条第一項第二号に規定する法務省令で定める者は、精神の機能の障害により沖縄弁護士の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 沖縄弁護士に関する政令第四条第一項第二号に規定する法務省令で定める者を定める省令の公布日は令和元年12月13日です。
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沖縄弁護士に関する政令第四条第一項第二号に規定する法務省令で定める者を定める省令(令和元年法務省令第五十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000010050 - 本サイト収録
沖縄弁護士に関する政令第四条第一項第二号に規定する法務省令で定める者を定める省令(令和元年法務省令第五十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000010050/main
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