歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第十条第三項の規定により、都道府県が特別法人事業税に係る徴収金として納付された額を国に払い込む場合は、別紙書式の納付書により納付させるものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に基づく特別法人事業税に係る徴収金の納付手続の特例に関する省令
この条文の基本情報
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- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に基づく特別法人事業税に係る徴収金の納付手続の特例に関する省令の法令番号は令和元年財務省令第二十一号です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に基づく特別法人事業税に係る徴収金の納付手続の特例に関する省令の法令種別は省令です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に基づく特別法人事業税に係る徴収金の納付手続の特例に関する省令の公布日は令和元年8月30日です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に基づく特別法人事業税に係る徴収金の納付手続の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に基づく特別法人事業税に係る徴収金の納付手続の特例に関する省令は全 4 条です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に基づく特別法人事業税に係る徴収金の納付手続の特例に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
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附則
本文附則
この省令は、令和元年十月一日から施行する。
本文附則
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
2この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
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