特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に基づく特別法人事業税に係る徴収金の納付手続の特例に関する省令 本文
歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第十条第三項の規定により、都道府県が特別法人事業税に係る徴収金として納付された額を国に払い込む場合は、別紙書式の納付書により納付させるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に基づく特別法人事業税に係る徴収金の納付手続の特例に関する省令本文は、日本の特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に基づく特別法人事業税に係る徴収金の納付手続の特例に関する省令に含まれる条文です。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に基づく特別法人事業税に係る徴収金の納付手続の特例に関する省令本文の条文原文は「歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第十条第三項の規定により、都道府県が特別法人事業税に係…」で始まります。
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に基づく特別法人事業税に係る徴収金の納付手続の特例に関する省令の公布日は令和元年8月30日です。
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- 正式書式
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に基づく特別法人事業税に係る徴収金の納付手続の特例に関する省令(令和元年財務省令第二十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000040021 - 本サイト収録
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に基づく特別法人事業税に係る徴収金の納付手続の特例に関する省令(令和元年財務省令第二十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000040021/main
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