受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

農林水産省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則

  • 令和元年農林水産省令第四号・省令・公布 令和元年5月24日・本則2条/附則1条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則の法令番号は令和元年農林水産省令第四号です。
  2. 農林水産省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 農林水産省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則の公布日は令和元年5月24日です。
  4. 農林水産省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林水産省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則は全 3 条です。
  6. 農林水産省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(権限の委任)別タブで開く ›

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(以下「法」という。)第十六条の規定による農林水産大臣の権限(同条第二項の規定により読み替えて適用する国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第十八条第四項において準用する国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十五条第一項の規定による権限を除く。)は、森林管理局長に委任する。

2前項の規定により森林管理局長に委任された権限は、森林管理署長に委任する。

第2条(国有林野の管理経営に関する法律施行規則の読替え)別タブで開く ›

法第十六条第二項の規定により同条第一項の契約が国有林野の管理経営に関する法律第十八条第三項に規定する共用林野契約とみなされる場合における国有林野の管理経営に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第四十号)の規定の適用については、同令第四十五条第一項中「法第二十二条第一項」とあるのは「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十六条第二項の規定により読み替えて適用する法第二十二条第一項」とする。

附則
本文附則

この省令は、法の施行の日(令和元年五月二十四日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる