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農林水産省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則 第2条(国有林野の管理経営に関する法律施行規則の読替え)

法第十六条第二項の規定により同条第一項の契約が国有林野の管理経営に関する法律第十八条第三項に規定する共用林野契約とみなされる場合における国有林野の管理経営に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第四十号)の規定の適用については、同令第四十五条第一項中「法第二十二条第一項」とあるのは「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十六条第二項の規定により読み替えて適用する法第二十二条第一項」とする。

この条文の基本情報

国有林野の管理経営に関する法律施行規則の読替えとは何ですか?

定義国有林野の管理経営に関する法律施行規則の読替えとは、農林水産省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第十六条第二項の規定により同条第一項の契約が国有林野の管理経営に関する法律第十八条第三項に規定する共用林野契約とみなされる場合における国有林野の管理経営に関す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則第2条(国有林野の管理経営に関する法律施行規則の読替え)は、日本の農林水産省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林水産省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第十六条第二項の規定により同条第一項の契約が国有林野の管理経営に関する法律第十八条第三項に規定する共用林野契約とみなされる場合における国有林野の管理経営に関す…」で始まります。
  3. 農林水産省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則の公布日は令和元年5月24日です。
  4. 農林水産省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林水産省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則第2条の前の条は農林水産省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則第1条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則(令和元年農林水産省令第四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000200004
  • 本サイト収録農林水産省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則(令和元年農林水産省令第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000200004/2

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