この省令において使用する用語は、航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)及び航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日
航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令
この条文の基本情報
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- 航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令の法令番号は令和元年国土交通省令第三十号です。
- 航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令の法令種別は省令です。
- 航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令の公布日は令和元年8月23日です。
- 航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令は全 4 条です。
- 航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。
第一号相当確認等は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について確認主任者に行わせるものとし、当該確認主任者の確認は、次項の装備品基準適合証に署名又は記名押印をすることにより行うものとする。
2法第二十条第一項第二号、第六号又は第七号の能力について同項の認定を受けた者は、前項の表の下欄に掲げる事項について確認をしたときは、装備品基準適合証を、当該装備品等の使用者に交付するものとする。
改正法附則第六条第一項の規定により改正法第二条による改正後の法の規定により受けたものとみなされた認定(以下「新認定」という。)は、当該新認定を受けたものとみなされた者が改正法第二条による改正前の法の規定により受けた認定(以下「旧認定」という。)に係る業務の範囲について、かつ、旧認定に係る限定を付して行われたものとする。
2新認定の有効期間は、旧認定の有効期間の残存期間とする。
附則
本文附則
この省令は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(令和元年九月十八日)から施行する。ただし、第三条の規定は改正法附則第一条第三号の政令で定める日(令和四年六月十八日)から施行する。
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