航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令 第2条(使用者の整備及び改造の義務に関する経過措置)
- 第一号相当確認等は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について確認主任者に行わせるものとし、当該確認主任者の確認は、次項の装備品基準適合証に署名又は記名押印をすることにより行うものとする。
- 2.法第二十条第一項第二号、第六号又は第七号の能力について同項の認定を受けた者は、前項の表の下欄に掲げる事項について確認をしたときは、装備品基準適合証を、当該装備品等の使用者に交付するものとする。
この条文の基本情報
使用者の整備及び改造の義務に関する経過措置とは何ですか?
定義使用者の整備及び改造の義務に関する経過措置とは、航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第2条に定められた規定で、「第一号相当確認等は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について確認主任者に行わせるものとし、当該確認主任者の確認は、次項の装備品基準…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令の公布日は令和元年8月23日です。
- 航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第2条の前の条は航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第1条です。
- 航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第2条の次の条は航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第3条です。
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- 正式書式
航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令(令和元年国土交通省令第三十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000800030 - 本サイト収録
航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令(令和元年国土交通省令第三十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000800030/2
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