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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

自然環境保全法第六十条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令

  • 令和元年内閣府・国土交通省令第三号・省令・公布 令和元年11月1日・本則6条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自然環境保全法第六十条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令の法令番号は令和元年内閣府・国土交通省令第三号です。
  2. 自然環境保全法第六十条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令の法令種別は省令です。
  3. 自然環境保全法第六十条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令の公布日は令和元年11月1日です。
  4. 自然環境保全法第六十条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自然環境保全法第六十条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令は全 8 条です。
  6. 自然環境保全法第六十条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令の内訳は本則 6 条、附則 2 条です。
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第1条(趣旨)別タブで開く ›

自然環境保全法(以下「法」という。)第六十条から第六十二条までの規定の実施のため必要な手続その他の事項については、他の法令に定めるもののほか、この命令の定めるところによる。

第2条(告知)別タブで開く ›

法第六十条第一項の規定による告知は、告知を受ける者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付することにより行うものとする。

一事件に係る船舶の名称

二違反者の氏名

三逮捕又は押収(以下「逮捕等」という。)の年月日

四違反の類型

五法第六十条第二項各号に掲げる事項

六担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。)に記載されているところに従って提供されるものを除く。)又は保証書(以下「担保金等」という。)の提供期限

七担保金等の提供場所及び提供先

八告知の年月日

九告知をする取締官の氏名及びその者が法第六十条第一項の取締官である旨

十その他必要な事項

第3条(担保金等の提供期間の延長)別タブで開く ›

担保金等の提供期間の延長を求める者は、次に掲げる事項を記載した書面を取締官に提出しなければならない。

一提供期間の延長を求める者の氏名又は名称、住所及び違反者との関係

二事件に係る船舶の名称

三違反者の氏名

四逮捕等の年月日

五告知の年月日

六希望する延長期間

七提供期間の延長を求める理由

八その他必要な事項

2取締官は、前項の書面の提出があったときは、当該書面に係る担保金等の提供期間の延長を求めた者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。

一提供期間の延長を求めた者の氏名又は名称及び住所

二事件に係る船舶の名称

三違反者の氏名

四逮捕等の年月日

五提供期間の延長を認める旨又は認めない旨及び延長を認める場合は、延長後の担保金等の提供期限

六通知をする取締官の氏名及びその者が法第六十条第一項の取締官である旨

七その他必要な事項

第4条(担保金提供書)別タブで開く ›

担保金を提供する者は、主務大臣に対し、次に掲げる事項を記載した担保金提供書を併せて提出しなければならない。この場合においては、保管金取扱規程(大正十一年大蔵省令第五号)第五条第一項又は第二項の保管金提出書を省略することができる。

一担保金を提供する者の氏名又は名称、住所及び違反者との関係

二事件に係る船舶の名称

三違反者の氏名

四逮捕等の年月日

五提供する担保金の額

六担保金の提供の年月日

七その他必要な事項

第5条(保証書)別タブで開く ›

保証書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一担保金の提供を保証する者の氏名又は名称、住所及び担保金を提供する者との関係

二事件に係る船舶の名称

三違反者の氏名

四逮捕等の年月日

五提供される担保金の額

六担保金を提供する者の氏名又は名称、住所及び違反者との関係

七第五号の額の担保金が自然環境保全法施行令(昭和四十八年政令第三十八号)第十条第一項第二号イに規定する期間内に本邦通貨で提供されることを保証する旨

八保証書の提供の年月日

九その他必要な事項

第6条(出頭期日等の変更の申出)別タブで開く ›

法第六十二条第二項ただし書の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。

一申出を行う者の氏名又は名称及び住所

二事件に係る船舶の名称

三逮捕等の年月日

四違反者が出頭する年月日又は押収物を提出する年月日

五前号の日に出頭する違反者の氏名又は提出する押収物

六その他必要な事項

附則
本文附則

この命令は、自然環境保全法の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二十号)の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

本文附則

この命令は、自然環境保全法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第二百五十二号)の施行の日(令和六年八月五日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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