自然環境保全法第六十条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令 第3条(担保金等の提供期間の延長)
- 担保金等の提供期間の延長を求める者は、次に掲げる事項を記載した書面を取締官に提出しなければならない。
- 一提供期間の延長を求める者の氏名又は名称、住所及び違反者との関係
- 二事件に係る船舶の名称
- 三違反者の氏名
- 四逮捕等の年月日
- 五告知の年月日
- 六希望する延長期間
- 七提供期間の延長を求める理由
- 八その他必要な事項
- 2.取締官は、前項の書面の提出があったときは、当該書面に係る担保金等の提供期間の延長を求めた者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。
- 一提供期間の延長を求めた者の氏名又は名称及び住所
- 二事件に係る船舶の名称
- 三違反者の氏名
- 四逮捕等の年月日
- 五提供期間の延長を認める旨又は認めない旨及び延長を認める場合は、延長後の担保金等の提供期限
- 六通知をする取締官の氏名及びその者が法第六十条第一項の取締官である旨
- 七その他必要な事項
この条文の基本情報
担保金等の提供期間の延長とは何ですか?
定義担保金等の提供期間の延長とは、自然環境保全法第六十条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令第3条に定められた規定で、「担保金等の提供期間の延長を求める者は、次に掲げる事項を記載した書面を取締官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然環境保全法第六十条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令第3条(担保金等の提供期間の延長)は、日本の自然環境保全法第六十条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令に含まれる条文です。
- 自然環境保全法第六十条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令第3条の条文原文は「担保金等の提供期間の延長を求める者は、次に掲げる事項を記載した書面を取締官に提出しなければならない。」で始まります。
- 自然環境保全法第六十条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令の公布日は令和元年11月1日です。
- 自然環境保全法第六十条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自然環境保全法第六十条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令第3条の前の条は自然環境保全法第六十条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令第2条です。
- 自然環境保全法第六十条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令第3条の次の条は自然環境保全法第六十条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令第4条です。
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- 正式書式
自然環境保全法第六十条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令(令和元年内閣府・国土交通省令第三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60000802003 - 本サイト収録
自然環境保全法第六十条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令(令和元年内閣府・国土交通省令第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60000802003/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。