受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

棚田地域振興法施行規則

  • 令和元年総務省・文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省令第一号・省令・公布 令和元年8月16日・本則5条/附則3条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 棚田地域振興法施行規則の法令番号は令和元年総務省・文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省令第一号です。
  2. 棚田地域振興法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 棚田地域振興法施行規則の公布日は令和元年8月16日です。
  4. 棚田地域振興法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 棚田地域振興法施行規則は全 8 条です。
  6. 棚田地域振興法施行規則の内訳は本則 5 条、附則 3 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(指定棚田地域の指定の申請)別タブで開く ›

棚田地域振興法(以下「法」という。)第七条第一項の規定により指定の申請をしようとする都道府県は、別記様式第一による申請書に次に掲げる図書を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。

一申請に係る棚田地域の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位及び当該棚田地域を表示した付近見取図

二法第六条第一項の規定により都道府県棚田地域振興計画が定められているときは、当該都道府県棚田地域振興計画

三法第七条第二項の規定により協議をした関係市町村との協議の概要

四法第七条第三項の規定による提案を踏まえた申請をする場合にあっては、当該提案の概要

五棚田等の保全に関する都道府県又は市町村の条例が定められているときは、当該条例の写し

六前各号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める事項を記載した書類

第3条(指定棚田地域振興活動計画の認定の申請)別タブで開く ›

法第十条第一項の規定により認定の申請をしようとする市町村は、別記様式第三による申請書に次に掲げる図書を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。

一縮尺、方位及び指定棚田地域振興活動を通じて保全を図る棚田等の範囲を表示した付近見取図

二指定棚田地域振興活動計画の工程表及びその内容を説明した文書

三法第八条第五項の規定により協議をした都道府県知事との協議の概要

四法第八条第四項第二号に掲げる事項を記載している場合には、同項の規定により作成されているエコツーリズム推進全体構想

五前各号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める事項を記載した書類

第4条(認定棚田地域振興活動計画の変更の認定の申請)別タブで開く ›

法第十条第五項の規定により認定棚田地域振興活動計画の変更の認定を受けようとする市町村は、別記様式第四による申請書に前条各号に掲げる図書のうち当該認定棚田地域振興活動計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。

第5条(軽微な変更)別タブで開く ›

法第十条第五項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一指定棚田地域振興協議会に参加する者の名称又は氏名の変更

二計画期間の六月以内の変更

三前二号に掲げるもののほか、指定棚田地域振興活動計画の実施に支障がないと主務大臣が認める変更

附則
本文附則

この省令は、法の施行の日(令和元年八月十六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる