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棚田地域振興法施行規則 第2条(指定棚田地域の指定の解除の申請)

法第七条第六項の規定により指定棚田地域の指定の解除の申請をしようとする都道府県は、別記様式第二による申請書に前条第三号に掲げる図書を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

指定棚田地域の指定の解除の申請とは何ですか?

定義指定棚田地域の指定の解除の申請とは、棚田地域振興法施行規則第2条に定められた規定で、「法第七条第六項の規定により指定棚田地域の指定の解除の申請をしようとする都道府県は、別記様式第二による申請書に前条第三号に掲げる図書を添えて、これを主務大臣に提出…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 棚田地域振興法施行規則第2条(指定棚田地域の指定の解除の申請)は、日本の棚田地域振興法施行規則に含まれる条文です。
  2. 棚田地域振興法施行規則第2条の条文原文は「法第七条第六項の規定により指定棚田地域の指定の解除の申請をしようとする都道府県は、別記様式第二による申請書に前条第三号に掲げる図書を添えて、これを主務大臣に提出…」で始まります。
  3. 棚田地域振興法施行規則の公布日は令和元年8月16日です。
  4. 棚田地域振興法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 棚田地域振興法施行規則第2条の前の条は棚田地域振興法施行規則第1条です。
  6. 棚田地域振興法施行規則第2条の次の条は棚田地域振興法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式棚田地域振興法施行規則(令和元年総務省・文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省令第一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60001A88001
  • 本サイト収録棚田地域振興法施行規則(令和元年総務省・文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60001A88001/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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