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地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律 第二章 合併等の認可等

第3条〜第8条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律第二章 合併等の認可等は、第3条〜第8条の全 6 条で構成されています。
  2. 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律第二章 合併等の認可等が属する地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律の法令番号は令和二年法律第三十二号です。
  3. 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律の公布日は令和2年5月27日です。
  4. 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(合併等の認可)

第3条

別タブ ↗

私的独占禁止法の規定は、特定地域基盤企業等(特定地域基盤企業又はその親会社(私的独占禁止法第十条第七項に規定する親会社をいう。)をいう。以下同じ。)が、主務大臣の認可を受けて行う次に掲げる行為(以下「合併等」という。)には、適用しない。

一二以上の特定地域基盤企業等による合併

二二以上の特定地域基盤企業等による吸収分割(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二十九号に規定する吸収分割をいう。)

三二以上の特定地域基盤企業等による共同新設分割(私的独占禁止法第十五条の二第一項に規定する共同新設分割をいう。)

四二以上の特定地域基盤企業等による共同株式移転(私的独占禁止法第十五条の三第一項に規定する共同株式移転をいう。)

五特定地域基盤企業等が他の特定地域基盤企業等との間で行う当該他の特定地域基盤企業等の事業の譲受け等(私的独占禁止法第十六条第一項各号に掲げる行為をいう。第七条第一項第五号において同じ。)

六特定地域基盤企業等による他の特定地域基盤企業等の株式の取得

2前項の認可を受けて行われる合併等(同項第五号に掲げる行為を除く。)により形成される企業結合集団(私的独占禁止法第十条第二項に規定する企業結合集団をいう。以下同じ。)に属する会社の役員(私的独占禁止法第二条第三項に規定する役員をいう。以下この項において同じ。)又は従業員(私的独占禁止法第十三条第一項に規定する従業員をいう。)は、同条第一項の規定にかかわらず、当該企業結合集団に属する他の会社の役員の地位を兼ねることができる。

(基盤的サービス維持計画)

第4条

別タブ ↗

特定地域基盤企業等は、前条第一項の認可を受けようとするときは、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めた計画(以下「基盤的サービス維持計画」という。)を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

一申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名

二合併等に係る契約の内容に関する主務省令で定める事項

三合併等に係る特定地域基盤企業が基盤的サービスを提供する地域の範囲

四合併等を通じた基盤的サービスに係る事業の改善に係る方策及び当該事業の改善に応じた基盤的サービスの提供の維持に関する事項

五基盤的サービス維持計画の実施期間(合併等の効力が生じた日から五年を超えないものに限る。)

六前各号に掲げるもののほか、合併等による基盤的サービスの提供の維持に関し必要な事項

2主務大臣は、前条第一項の認可の申請があった場合において、次条第一項第一号のおそれがあると認められる地域において、当該合併等に係る特定地域基盤企業が提供する基盤的サービスに係る当該合併等により生ずる競争の状況の変化により、当該基盤的サービスの利用者に対して不当な基盤的サービスの価格の上昇その他の不当な不利益を生ずるおそれがあると認めるときは、当該申請をした特定地域基盤企業等に対し、基盤的サービス維持計画に、当該不当な不利益の防止のための方策を定めることを求めることができる。

3基盤的サービス維持計画には、当該合併等に係る特定地域基盤企業が提供する基盤的サービスに係る需要に関する事項、当該基盤的サービスに係る収支に関する事項、当該特定地域基盤企業が属する企業結合集団に属する他の会社の事業に関する事項その他の主務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(認可の基準)

第5条

別タブ ↗

主務大臣は、第三条第一項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る合併等が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、同項の認可をするものとする。

一合併等に係る特定地域基盤企業が基盤的サービスを提供する地域の全部又は相当部分において、当該特定地域基盤企業の全部又は一部が提供する基盤的サービスに係る収支の悪化(当該基盤的サービスに係る需要の持続的な減少によるものに限る。)により、当該特定地域基盤企業の全部又は一部が当該基盤的サービスを将来にわたって持続的に提供することが困難となるおそれがあること。

二合併等により、当該合併等に係る特定地域基盤企業が提供する基盤的サービスに係る事業の改善が見込まれるとともに、その改善に応じ、前号のおそれがあると認められる地域において、当該基盤的サービスの提供の維持が図られること。

三第一号のおそれがあると認められる地域において、合併等により、当該合併等に係る特定地域基盤企業が提供する基盤的サービスの利用者に対して不当な基盤的サービスの価格の上昇その他の不当な不利益を生ずるおそれがあると認められないこと。

2主務大臣は、第三条第一項の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。

3主務大臣は、前項の規定による協議に際して、当該協議に係る合併等が次の各号に掲げる事由のいずれにも該当することについて、公正取引委員会の確認を受けなければならない。

一不公正な取引方法を用いるものでないこと。

二主務大臣が第一項第一号のおそれがあると認める地域以外の地域において、合併等に係る特定地域基盤企業が提供する基盤的サービスに係る競争を実質的に制限することとならないこと。

三合併等に係る特定地域基盤企業又は当該特定地域基盤企業が属する企業結合集団に属する他の会社が提供する基盤的サービス以外の商品又はサービスに係る競争を実質的に制限することとならないこと。

(基盤的サービス維持計画の公表)

第6条

別タブ ↗

主務大臣は、第三条第一項の認可を行ったときは、主務省令で定めるところにより、当該認可に係る基盤的サービス維持計画を公表するものとする。ただし、当該認可に係る合併等に係る特定地域基盤企業の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。

(定期の報告)

第7条

別タブ ↗

特定地域基盤企業等が第三条第一項の認可を受けて次の各号に掲げる行為をしたときは、当該各号に定める者は、主務省令で定めるところにより、当該認可に係る基盤的サービス維持計画の実施の状況その他主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

一第三条第一項第一号に掲げる行為1吸収合併存続会社(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。)となった特定地域基盤企業等又は新設合併設立会社(同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。)となった特定地域基盤企業等2

二第三条第一項第二号に掲げる行為1吸収分割承継会社(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。)となった特定地域基盤企業等2

三第三条第一項第三号に掲げる行為1新設分割設立会社(会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。)となった特定地域基盤企業等2

四第三条第一項第四号に掲げる行為1株式移転設立完全親会社(会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。)となった特定地域基盤企業等2

五第三条第一項第五号に掲げる行為1他の特定地域基盤企業等との間で当該他の特定地域基盤企業等の事業の譲受け等を行った特定地域基盤企業等2

六第三条第一項第六号に掲げる行為1他の特定地域基盤企業等の株式を取得した特定地域基盤企業等2

2主務大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、当該報告に係る事項を公正取引委員会に通知しなければならない。

(適合命令)

第8条

別タブ ↗

主務大臣は、第三条第一項の認可を受けて行われた合併等が第五条第一項第二号又は第三号の規定に適合しなくなったと認めるときは、当該合併等に係る基盤的サービス維持計画の実施期間内において、第三条第一項各号に掲げる合併等の種別に応じて、前条第一項各号に定める者に対し、措置を講ずべき期限を示して、基盤的サービスの提供を維持するための措置、基盤的サービスに係る価格の変更その他の第五条第一項第二号又は第三号の規定に適合させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。

3公正取引委員会は、第三条第一項の認可を受けて行われた合併等が第五条第一項第二号又は第三号の規定に適合するものでなくなったと認めるときは、主務大臣に対し、第一項の規定による命令をすべきことを請求することができる。

4公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を公表しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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