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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律

  • 令和二年法律第七十七号・法律・公布 令和2年12月11日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律の法令番号は令和二年法律第七十七号です。
  2. 令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律の法令種別は法律です。
  3. 令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律の公布日は令和2年12月11日です。
  4. 令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律は全 2 条です。
  6. 令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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令和二年七月豪雨災害関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

2令和二年七月豪雨災害関連義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができない。

3藉

附則
本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

2この法律は、この法律の施行前に交付を受け、又は交付を受けることとなった令和二年七月豪雨災害関連義援金についても適用する。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。

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