令和二年七月豪雨災害関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2令和二年七月豪雨災害関連義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができない。
3藉
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
令和二年七月豪雨災害関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2令和二年七月豪雨災害関連義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができない。
3藉
この法律は、公布の日から施行する。
2この法律は、この法律の施行前に交付を受け、又は交付を受けることとなった令和二年七月豪雨災害関連義援金についても適用する。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。
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