令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律 本文
- 令和二年七月豪雨災害関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
- 2.令和二年七月豪雨災害関連義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができない。
- 3.藉
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律本文は、日本の令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律に含まれる条文です。
- 令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律本文の条文原文は「令和二年七月豪雨災害関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」で始まります。
- 令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律の公布日は令和2年12月11日です。
- 令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律(令和二年法律第七十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000077 - 本サイト収録
令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律(令和二年法律第七十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000077/main
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