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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

  • 令和二年政令第二百十七号・政令・公布 令和2年7月8日・本則8条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令番号は令和二年政令第二百十七号です。
  2. 漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は令和2年7月8日です。
  4. 漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令は全 11 条です。
  6. 漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の内訳は本則 8 条、附則 3 条です。
第一章 関係政令の整備
第二章 経過措置
第55条(大臣許可漁業及び知事許可漁業に関する準備行為)別タブで開く ›

改正法第一条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「新漁業法」という。)第四十二条第一項(新漁業法第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による公示及び新漁業法第四十二条第三項(新漁業法第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取は、改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)の前においても行うことができる。

第56条(漁業権に関する経過措置)別タブで開く ›

改正法附則第十条の規定によりなお従前の例により免許を受ける者は、新漁業法第六十九条第二項の適用については、同条第一項の免許を受けた者とみなす。

2前項の規定の適用を受けた者が新漁業法第六十九条第二項の規定により取得する漁業権の存続期間は、改正法附則第十条の規定によりなお従前の例により受ける免許に係る漁業権の存続期間とする。

第57条(所得税法等の適用に関する経過措置)別タブで開く ›

改正法の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の漁業法第十条の免許(以下この条及び次条において「旧免許」という。)を受けている個人が改正法附則第九条第一項の規定により当該個人が受けたものとみなされる新漁業法第六十九条第一項の免許に係る漁業権(以下この条において「新漁業権」という。)を取得した場合における当該新漁業権に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。

一当該個人の改正法施行日の属する年分の所得税法第二十七条第二項に規定する事業所得の金額の計算上、新漁業権の取得について総収入金額に算入すべき金額は、改正法施行日に当該新漁業権に係る旧漁業権(旧免許に係る漁業権をいう。以下この条及び次条において同じ。)の譲渡があったものとした場合に同法第三十八条の規定により当該旧漁業権の取得費の額として計算される金額に相当する金額とする。

二当該個人の所得税法施行令第百二十条第一項に規定する償却費の額の計算については、次に定めるところによる。

三当該個人の新漁業権の譲渡による所得が所得税法第三十三条第三項各号に掲げる所得のいずれに該当するかの判定については、当該個人が当該新漁業権を当該新漁業権に係る旧漁業権を取得した時から引き続き所有していたものとみなす。

第58条(法人税法等の適用に関する経過措置)別タブで開く ›

改正法の施行の際現に旧免許を受けている法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が改正法附則第九条第一項の規定により当該法人が受けたものとみなされる新漁業法第六十九条第一項の免許に係る漁業権(以下この条において「新漁業権」という。)を取得した場合における当該新漁業権に係る法人税法その他の法人税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。

一当該法人が新漁業権をその取得の直前における当該新漁業権に係る旧漁業権の帳簿価額に相当する金額により取得したものとする。

二当該法人の法人税法施行令第四十八条第一項に規定する償却限度額の計算については、次に定めるところによる。

第59条(合併に際して従たる事務所を設けた場合における従たる事務所の所在地における登記に関する経過措置)別タブで開く ›

改正法施行日前に締結された合併契約に係る合併により設立する漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会が合併に際して従たる事務所を設けた場合における従たる事務所の所在地における登記の期間については、改正法第三条の規定による改正後の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第60条(内水面漁業の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)別タブで開く ›

改正法第五条の規定による改正後の内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号。以下この条において「新内水面法」という。)第二十六条第一項の許可の手続は、改正法施行日前においても、新内水面法第三十条において準用する新漁業法第三章第一節(第三十六条から第三十九条まで、第四十三条、第四十五条第一号及び第四十七条から第五十五条までを除く。)の規定の例により行うことができる。

附則
第1条附則(施行期日)

この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。ただし、第五十五条及び第六十条の規定は、公布の日から施行する。

第2条附則(海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令の廃止に伴う経過措置)

第五条の規定による廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令第一条から第三条まで及び附則第二条の規定は、改正法附則第二十八条の規定により改正法第六条の規定による廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号。附則第四条において「旧海洋生物資源法」という。)の規定がなおその効力を有することとされる間、なお効力を有するものとする。

第5条附則(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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