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漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第55条(大臣許可漁業及び知事許可漁業に関する準備行為)

改正法第一条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「新漁業法」という。)第四十二条第一項(新漁業法第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による公示及び新漁業法第四十二条第三項(新漁業法第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取は、改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)の前においても行うことができる。

この条文の基本情報

大臣許可漁業及び知事許可漁業に関する準備行為とは何ですか?

定義大臣許可漁業及び知事許可漁業に関する準備行為とは、漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第55条に定められた規定で、「改正法第一条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第55条(大臣許可漁業及び知事許可漁業に関する準備行為)は、日本の漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第55条の条文原文は「改正法第一条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。」で始まります。
  3. 漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第55条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は令和2年7月8日です。
  5. 漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第55条の前の条は漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第54条です。
  7. 漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第55条の次の条は漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第56条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和二年政令第二百十七号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502CO0000000217
  • 本サイト収録漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和二年政令第二百十七号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502CO0000000217/55

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