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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令

  • 令和二年政令第三百十三号・政令・公布 令和2年10月16日・本則3条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令の法令番号は令和二年政令第三百十三号です。
  2. 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令の公布日は令和2年10月16日です。
  4. 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令は全 5 条です。
  6. 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令の内訳は本則 3 条、附則 2 条です。
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第1条(賃貸住宅管理業者の登録の更新の手数料)別タブで開く ›

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下「法」という。)第三条第五項の政令で定める額は、一万八千七百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第三条第二項の登録の更新の申請をする場合にあっては、一万八千円)とする。

第2条(法第十三条第二項の規定による承諾に関する手続等)別タブで開く ›

法第十三条第二項の規定による承諾は、賃貸住宅管理業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る賃貸住宅の賃貸人に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該賃貸住宅の賃貸人から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるもの(次項並びに次条第一項及び第二項において「書面等」という。)によって得るものとする。

2賃貸住宅管理業者は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る賃貸住宅の賃貸人から書面等により法第十三条第二項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該賃貸住宅の賃貸人から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。

3前二項の規定は、法第十四条第二項において法第十三条第二項の規定を準用する場合について準用する。

第3条(法第三十条第二項の規定による承諾に関する手続等)別タブで開く ›

法第三十条第二項の規定による承諾は、特定転貸事業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る特定賃貸借契約の相手方となろうとする者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該特定賃貸借契約の相手方となろうとする者から書面等によって得るものとする。

2特定転貸事業者は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る特定賃貸借契約の相手方となろうとする者から書面等により法第三十条第二項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該特定賃貸借契約の相手方となろうとする者から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。

3前二項の規定は、法第三十一条第二項において法第三十条第二項の規定を準用する場合について準用する。

附則
本文附則

この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年十二月十五日)から施行する。

2法附則第二条第二項の規定により法第十三条及び第十四条の規定の適用がある場合における第二条の規定の適用については、法附則第二条第一項の規定により賃貸住宅管理業を営むことができる者を賃貸住宅管理業者とみなす。

本文附則

この政令は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行の日(令和三年六月十五日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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