賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令 第3条(法第三十条第二項の規定による承諾に関する手続等)
- 法第三十条第二項の規定による承諾は、特定転貸事業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る特定賃貸借契約の相手方となろうとする者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該特定賃貸借契約の相手方となろうとする者から書面等によって得るものとする。
- 2.特定転貸事業者は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る特定賃貸借契約の相手方となろうとする者から書面等により法第三十条第二項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該特定賃貸借契約の相手方となろうとする者から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
- 3.前二項の規定は、法第三十一条第二項において法第三十条第二項の規定を準用する場合について準用する。
この条文の基本情報
法第三十条第二項の規定による承諾に関する手続等とは何ですか?
定義法第三十条第二項の規定による承諾に関する手続等とは、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第三十条第二項の規定による承諾は、特定転貸事業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る特定賃貸借契約の相手方となろうとする者に対し同…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令第3条(法第三十条第二項の規定による承諾に関する手続等)は、日本の賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第三十条第二項の規定による承諾は、特定転貸事業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る特定賃貸借契約の相手方となろうとする者に対し同…」で始まります。
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令の公布日は令和2年10月16日です。
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令第3条の前の条は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令(令和二年政令第三百十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502CO0000000313 - 本サイト収録
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令(令和二年政令第三百十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502CO0000000313/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。