特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「法」という。)第百四条第一項に規定する雇用安定資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
雇用安定資金事務取扱規則
この条文の基本情報
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- 雇用安定資金事務取扱規則の法令番号は令和二年財務省令第三十三号です。
- 雇用安定資金事務取扱規則の法令種別は省令です。
- 雇用安定資金事務取扱規則の公布日は令和2年3月31日です。
- 雇用安定資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 雇用安定資金事務取扱規則は全 4 条です。
- 雇用安定資金事務取扱規則の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。
資金は、法第百四条第二項及び第三項の規定による受入金をもって受けとし、同条第四項の規定による組入金及び同条第五項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。
厚生労働大臣は、別紙書式の雇用安定資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。
附則
本文附則
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
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