雇用安定資金事務取扱規則 第1条(通則)
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「法」という。)第百四条第一項に規定する雇用安定資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
この条文の基本情報
通則とは何ですか?
定義通則とは、雇用安定資金事務取扱規則第1条に定められた規定で、「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用安定資金事務取扱規則第1条(通則)は、日本の雇用安定資金事務取扱規則に含まれる条文です。
- 雇用安定資金事務取扱規則第1条の条文原文は「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。」で始まります。
- 雇用安定資金事務取扱規則の公布日は令和2年3月31日です。
- 雇用安定資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 雇用安定資金事務取扱規則第1条の次の条は雇用安定資金事務取扱規則第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用安定資金事務取扱規則(令和二年財務省令第三十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000040033 - 本サイト収録
雇用安定資金事務取扱規則(令和二年財務省令第三十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000040033/1
雇用安定資金事務取扱規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。