とん税法附則第七項及び特別とん税法附則第三項に規定する財務省令で定める情報は、港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)別表第一の一の項又は二の項に掲げる地域内にある港を寄港地とする航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の十二第一項第二号ニ(港湾運営会社の指定)に規定する外貿コンテナ貨物定期船をいう。)の種類、信号符字及び純トン数並びに当該航路の寄港地の港名とする。
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とん税法附則第七項及び特別とん税法附則第三項に規定する国土交通大臣が財務大臣に提供する情報を定める省令
この条文の基本情報
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- とん税法附則第七項及び特別とん税法附則第三項に規定する国土交通大臣が財務大臣に提供する情報を定める省令の法令番号は令和二年財務省令第五十三号です。
- とん税法附則第七項及び特別とん税法附則第三項に規定する国土交通大臣が財務大臣に提供する情報を定める省令の法令種別は省令です。
- とん税法附則第七項及び特別とん税法附則第三項に規定する国土交通大臣が財務大臣に提供する情報を定める省令の公布日は令和2年6月30日です。
- とん税法附則第七項及び特別とん税法附則第三項に規定する国土交通大臣が財務大臣に提供する情報を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- とん税法附則第七項及び特別とん税法附則第三項に規定する国土交通大臣が財務大臣に提供する情報を定める省令は全 2 条です。
- とん税法附則第七項及び特別とん税法附則第三項に規定する国土交通大臣が財務大臣に提供する情報を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この省令は、令和二年十月一日から施行する。
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