とん税法附則第七項及び特別とん税法附則第三項に規定する国土交通大臣が財務大臣に提供する情報を定める省令 本文
とん税法附則第七項及び特別とん税法附則第三項に規定する財務省令で定める情報は、港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)別表第一の一の項又は二の項に掲げる地域内にある港を寄港地とする航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の十二第一項第二号ニ(港湾運営会社の指定)に規定する外貿コンテナ貨物定期船をいう。)の種類、信号符字及び純トン数並びに当該航路の寄港地の港名とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- とん税法附則第七項及び特別とん税法附則第三項に規定する国土交通大臣が財務大臣に提供する情報を定める省令本文は、日本のとん税法附則第七項及び特別とん税法附則第三項に規定する国土交通大臣が財務大臣に提供する情報を定める省令に含まれる条文です。
- とん税法附則第七項及び特別とん税法附則第三項に規定する国土交通大臣が財務大臣に提供する情報を定める省令本文の条文原文は「とん税法附則第七項及び特別とん税法附則第三項に規定する財務省令で定める情報は、港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)別表第一の一の項又は二の項に掲げる…」で始まります。
- とん税法附則第七項及び特別とん税法附則第三項に規定する国土交通大臣が財務大臣に提供する情報を定める省令の公布日は令和2年6月30日です。
- とん税法附則第七項及び特別とん税法附則第三項に規定する国土交通大臣が財務大臣に提供する情報を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
とん税法附則第七項及び特別とん税法附則第三項に規定する国土交通大臣が財務大臣に提供する情報を定める省令(令和二年財務省令第五十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000040053 - 本サイト収録
とん税法附則第七項及び特別とん税法附則第三項に規定する国土交通大臣が財務大臣に提供する情報を定める省令(令和二年財務省令第五十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000040053/main
とん税法附則第七項及び特別とん税法附則第三項に規定する国土交通大臣が財務大臣に提供する情報を定める省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。