令和五年度以前の各年度の予算及び決算における労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十三条の規定の適用については、同条中「労働者災害補償保険特別支給金支給規則」とあるのは「賃金の支払の確保等に関する法律第三章の規定による未払賃金の立替払事業(以下この条において「立替払事業」という。)及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則」と、「労働者災害補償保険事業」とあるのは「労働者災害補償保険事業(同項の社会復帰促進等事業のうち立替払事業を除く。)」とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
社会復帰促進等事業に要する費用に充てるべき額の特例に関する省令
この条文の基本情報
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- 社会復帰促進等事業に要する費用に充てるべき額の特例に関する省令の法令番号は令和二年厚生労働省令第百六十六号です。
- 社会復帰促進等事業に要する費用に充てるべき額の特例に関する省令の法令種別は省令です。
- 社会復帰促進等事業に要する費用に充てるべき額の特例に関する省令の公布日は令和2年9月30日です。
- 社会復帰促進等事業に要する費用に充てるべき額の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会復帰促進等事業に要する費用に充てるべき額の特例に関する省令は全 2 条です。
- 社会復帰促進等事業に要する費用に充てるべき額の特例に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行し、令和三年度の予算から適用する。
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