社会復帰促進等事業に要する費用に充てるべき額の特例に関する省令 本文
令和五年度以前の各年度の予算及び決算における労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十三条の規定の適用については、同条中「労働者災害補償保険特別支給金支給規則」とあるのは「賃金の支払の確保等に関する法律第三章の規定による未払賃金の立替払事業(以下この条において「立替払事業」という。)及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則」と、「労働者災害補償保険事業」とあるのは「労働者災害補償保険事業(同項の社会復帰促進等事業のうち立替払事業を除く。)」とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 社会復帰促進等事業に要する費用に充てるべき額の特例に関する省令本文の条文原文は「令和五年度以前の各年度の予算及び決算における労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十三条の規定の適用については、同条中「労働者災害補償…」で始まります。
- 社会復帰促進等事業に要する費用に充てるべき額の特例に関する省令の公布日は令和2年9月30日です。
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- 正式書式
社会復帰促進等事業に要する費用に充てるべき額の特例に関する省令(令和二年厚生労働省令第百六十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000100166 - 本サイト収録
社会復帰促進等事業に要する費用に充てるべき額の特例に関する省令(令和二年厚生労働省令第百六十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000100166/main
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