農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(以下「法」という。)第三十七条第一項の規定による輸出事業計画の提出は、農林水産大臣が定める様式により、次の各号に掲げる書類を添付して行うものとする。
一申請者の直近の事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、当該事業年度の事業内容の概要を記載した書類)
二輸出事業計画に法第三十七条第三項各号に掲げる事項を記載する場合には、同項の施設の規模及び構造を明らかにした図面
三輸出事業計画に法第三十七条第七項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる書類
四その他輸出事業計画の認定のための審査に当たって農林水産大臣が必要と認める書類