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農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第7条(輸出事業用資産に関する事項の証明の申請)

  1. 認定輸出事業者は、認定輸出事業計画に記載された輸出事業用資産(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十三条第一項に規定する輸出事業用資産又は同法第四十六条第一項に規定する輸出事業用資産をいう。以下この項において同じ。)を輸出事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後において、当該輸出事業用資産を輸出事業の用に供した割合が、次の表の上欄に掲げる年(法人にあっては、事業年度。以下この項において同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合以上であることについて、農林水産大臣の証明を受けることができる。
  2. 2.前項の証明を受けようとする認定輸出事業者は、別記様式一による申請書を農林水産大臣に提出するものとする。

この条文の基本情報

輸出事業用資産に関する事項の証明の申請とは何ですか?

定義輸出事業用資産に関する事項の証明の申請とは、農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「認定輸出事業者は、認定輸出事業計画に記載された輸出事業用資産(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十三条第一項に規定する輸出事業用資産又は同法第四十六…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則第7条(輸出事業用資産に関する事項の証明の申請)は、日本の農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則第7条の条文原文は「認定輸出事業者は、認定輸出事業計画に記載された輸出事業用資産(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十三条第一項に規定する輸出事業用資産又は同法第四十六…」で始まります。
  3. 農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則の公布日は令和2年3月30日です。
  4. 農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則第7条の前の条は農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則第6条です。
  6. 農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則第7条の次の条は農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和二年農林水産省令第二十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000200022
  • 本サイト収録農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和二年農林水産省令第二十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000200022/7

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