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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則

  • 令和二年国土交通省令第四十九号・省令・公布 令和2年5月25日・本則2条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の法令番号は令和二年国土交通省令第四十九号です。
  2. 船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の公布日は令和2年5月25日です。
  4. 船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の最終改正日は令和8年10月1日です。
  5. 船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則は全 4 条です。
  7. 船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の内訳は本則 2 条、附則 2 条です。
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第1条(準用)別タブ ↗

船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年運輸省令第一号)第八条から第十六条までの規定は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号。以下「法」という。)第四十七条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十七条第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同令第八条第一項中「第十条及び第十七条」とあるのは「船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(以下「船員労働施策総合推進法施行規則」という。)第一条において読み替えて準用する第十条」と、「法第三十七条第三項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号。以下「労働施策総合推進法」という。)第四十七条第三項において読み替えて準用する法第三十七条第三項」と、同項及び同令第十条中「法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第一項」とあるのは「労働施策総合推進法第三十七条第一項」と、同項及び同令第九条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「優越的言動問題調停会議」と、同令第十二条第一項中「法第三十七条第五項において読み替えて準用する法第二十六条」とあるのは「労働施策総合推進法第四十七条第三項において読み替えて準用する法第二十六条」と、同令第十三条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第十四条中「第九条第一項及び第二項」とあるのは「船員労働施策総合推進法施行規則第一条において読み替えて準用する第九条第一項及び第二項」と、「第十二条」とあるのは「船員労働施策総合推進法施行規則第一条において読み替えて準用する第十二条」と、同令第十五条第一項中「法第三十七条第五項において読み替えて準用する法第二十七条」とあるのは「労働施策総合推進法第四十七条第三項において読み替えて準用する法第二十七条」と読み替えるものとする。

第2条(権限の委任)別タブ ↗

法第四十七条第二項の規定により読み替えて適用する法第四十二条第一項及び第四十五条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附則
本文附則

この省令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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