船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第1条(準用)
船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年運輸省令第一号)第八条から第十六条までの規定は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号。以下「法」という。)第四十七条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十七条第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同令第八条第一項中「第十条及び第十七条」とあるのは「船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(以下「船員労働施策総合推進法施行規則」という。)第一条において読み替えて準用する第十条」と、「法第三十七条第三項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号。以下「労働施策総合推進法」という。)第四十七条第三項において読み替えて準用する法第三十七条第三項」と、同項及び同令第十条中「法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第一項」とあるのは「労働施策総合推進法第三十七条第一項」と、同項及び同令第九条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「優越的言動問題調停会議」と、同令第十二条第一項中「法第三十七条第五項において読み替えて準用する法第二十六条」とあるのは「労働施策総合推進法第四十七条第三項において読み替えて準用する法第二十六条」と、同令第十三条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第十四条中「第九条第一項及び第二項」とあるのは「船員労働施策総合推進法施行規則第一条において読み替えて準用する第九条第一項及び第二項」と、「第十二条」とあるのは「船員労働施策総合推進法施行規則第一条において読み替えて準用する第十二条」と、同令第十五条第一項中「法第三十七条第五項において読み替えて準用する法第二十七条」とあるのは「労働施策総合推進法第四十七条第三項において読み替えて準用する法第二十七条」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年運輸省令第一号)第八条から第十六条までの規定は、労働施策の総合的…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第1条(準用)は、日本の船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第1条の条文原文は「船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年運輸省令第一号)第八条から第十六条までの規定は、労働施策の総合的…」で始まります。
- 船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の公布日は令和2年5月25日です。
- 船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第1条の次の条は船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(令和二年国土交通省令第四十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000800049 - 本サイト収録
船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(令和二年国土交通省令第四十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000800049/1
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。