(適用範囲)
第1条
別タブ ↗この規則は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十五条の二第一項の検査の対象となる使用施設等について適用する。
(適用範囲)
この規則は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十五条の二第一項の検査の対象となる使用施設等について適用する。
(定義)
この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一放射線1核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号。以下この項において「使用規則」という。)第一条第二項第一号に規定する放射線をいう。2
二管理区域1使用規則第一条第二項第二号に規定する管理区域をいう。2
三周辺監視区域1使用規則第一条第二項第三号に規定する周辺監視区域をいう。2
四放射性廃棄物1使用規則第一条第二項第五号に規定する放射性廃棄物をいう。2
五設計評価事故1使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十四号。以下「使用許可基準規則」という。)第一条第二項第二号に規定する設計評価事故をいう。2
六安全機能1使用許可基準規則第一条第二項第三号に規定する安全機能をいう。2
七安全上重要な施設1使用許可基準規則第一条第二項第四号に規定する安全上重要な施設をいう。2
八多様性1使用許可基準規則第一条第二項第五号に規定する多様性をいう。2
(特殊な設計による使用施設等)
特別の理由により原子力規制委員会の認可を受けた場合は、この規則の規定によらないで使用施設等を設置することができる。
2前項の認可を受けようとする者は、その理由及び設置方法を記載した申請書に関係図面を添付して申請しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)