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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第二節 業務

第7条〜第16条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第二節 業務は、第7条〜第16条の全 10 条で構成されています。
  2. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第二節 業務が属する中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の法令番号は令和三年法律第八十号です。
  3. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
  4. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(標識の掲示等)

第7条

共済団体は、厚生労働省令で定める様式の標識について、事務所ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

2共済団体以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。

(名義貸しの禁止)

第8条

共済団体は、自己の名義をもって他人に共済事業を行わせてはならない。

(理事の資格等)

第9条

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定める者は、理事又は監事となることができない。

2共済団体の常務に従事する理事は、他の共済団体又は会社の常務に従事する場合には、行政庁の承認を受けなければならない。

3行政庁は、前項の承認の申請があったときは、当該申請に係る事項が当該申請に係る共済団体の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがあると認める場合を除き、これを承認しなければならない。

(事業の範囲)

第10条

共済団体は、共済事業及び労働災害等防止事業並びにこれらに附帯する業務を行うことができる。

2共済団体は、前項の規定により行う事業のほか、他の事業を行うことができない。ただし、当該共済団体が共済事業及び労働災害等防止事業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないと認められる事業について、厚生労働省令で定めるところにより、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。

3第三条の認可の申請書に申請者が第一項の規定により行う事業以外の事業を行う旨の記載がある場合において、当該申請者が当該認可を受けたときには、当該事業を行うことにつき前項ただし書の承認を受けたものとみなす。

(資産運用の制限)

第11条

共済団体は、共済掛金として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、有価証券の取得その他の厚生労働省令で定める方法によらなければならない。

2共済団体は、厚生労働省令で定める資産については、厚生労働省令で定めるところにより計算した額を超えて運用してはならない。

3前項に定めるところによるほか、共済団体の同一人(当該同一人と厚生労働省令で定める特殊の関係のある者を含む。次項において同じ。)に対する厚生労働省令で定める資産の運用の額は、厚生労働省令で定めるところにより計算した額を超えてはならない。

4共済団体が子会社その他の厚生労働省令で定める特殊の関係のある者(以下この項及び第三十三条第一項において「子会社等」という。)を有する場合には、当該共済団体及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する厚生労働省令で定める資産の運用の額は、合算して厚生労働省令で定めるところにより計算した額を超えてはならない。

5前項の「子会社」とは、共済団体がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。この場合において、当該共済団体及びその一若しくは二以上の子会社又は当該共済団体の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該共済団体の子会社とみなす。

(業務運営に関する措置)

第12条

共済団体は、その共済事業に係る業務に関し、この法律又は他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に係る重要な事項の利用者への説明、当該業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、当該業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

(特定関係者との間の取引等)

第13条

共済団体は、その特定関係者(当該共済団体の子会社(第十一条第五項に規定する子会社をいう。以下同じ。)その他の当該共済団体と厚生労働省令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)又はその特定関係者の利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき厚生労働省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。

一当該特定関係者との間で行う取引で、当該共済団体の取引の通常の条件と著しく異なる条件で行う資産の売買その他の取引

二当該特定関係者との間又は当該特定関係者の利用者との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該共済団体の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれのあるものとして厚生労働省令で定める取引又は行為

(無限責任社員等となることの禁止)

第14条

共済団体は、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となることができない。

(苦情処理措置及び紛争解決措置)

第15条

共済団体は、共済事業に関し次に掲げる措置を講じなければならない。

一共済契約者等からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として厚生労働省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして厚生労働省令で定める措置

二共済契約者等との紛争の解決を裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして厚生労働省令で定める措置

(子会社保有の制限)

第16条

共済団体は、子会社を保有してはならない。ただし、行政庁が、共済団体による子会社の保有について、当該共済団体の行う共済事業の健全かつ適切な運営又は共済契約者等の保護に資するものと認めて、これを承認したときは、この限りでない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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