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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令

  • 令和三年政令第百三十三号・政令・公布 令和3年3月31日・本則3条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令の法令番号は令和三年政令第百三十三号です。
  2. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令の公布日は令和3年3月31日です。
  4. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令は全 7 条です。
  6. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令の内訳は本則 3 条、附則 4 条です。
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第1条(学級編制の標準に関する経過措置として毎年度政令で定める学年)別タブで開く ›

次の各号に掲げる期間における公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第二項の政令で定める学年は、当該各号に定める学年とする。

一令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間1小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この条において同じ。)の第三学年から第六学年まで2

二令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間1小学校の第四学年から第六学年まで2

三令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間1小学校の第五学年及び第六学年2

四令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間1小学校の第六学年2

第2条(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の経過措置)別タブで開く ›

改正法附則第二条第一項の規定の適用がある場合における公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二号)第四条第二項及び第三項並びに第八条第二項及び第三項の規定の適用については、同令第四条第二項中「法第三条第二項」とあるのは「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第十四号。次項並びに第八条第二項及び第三項において「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する法第三条第二項」と、同条第三項及び同令第八条第三項中「法第四条第二項」とあるのは「改正法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する法第四条第二項」と、同条第二項中「法第三条第二項」とあるのは「改正法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する法第三条第二項」とする。

第3条(義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令の経過措置)別タブで開く ›

改正法附則第二条第一項の規定の適用がある場合における義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(平成十六年政令第百五十七号)第一条第五号、第九号、第十三号、第十七号及び第十九号の規定の適用については、同条第五号中「第二項本文」とあるのは「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第十四号。以下この条において「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する標準法第三条第二項本文」と、同条第九号中「第二項本文」とあるのは「改正法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する標準法第三条第二項本文」と、同条第十三号、第十七号及び第十九号中「第四条第二項」とあるのは「改正法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する標準法第四条第二項」とする。

附則
本文附則

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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