次の各号に掲げる期間における公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第二項の政令で定める学年は、当該各号に定める学年とする。
一令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間1小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この条において同じ。)の第三学年から第六学年まで2
二令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間1小学校の第四学年から第六学年まで2
三令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間1小学校の第五学年及び第六学年2
四令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間1小学校の第六学年2