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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令 第1条(学級編制の標準に関する経過措置として毎年度政令で定める学年)

  1. 次の各号に掲げる期間における公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第二項の政令で定める学年は、当該各号に定める学年とする。
  2. 一令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間1小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この条において同じ。)の第三学年から第六学年まで2
  3. 二令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間1小学校の第四学年から第六学年まで2
  4. 三令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間1小学校の第五学年及び第六学年2
  5. 四令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間1小学校の第六学年2

この条文の基本情報

学級編制の標準に関する経過措置として毎年度政令で定める学年とは何ですか?

定義学級編制の標準に関する経過措置として毎年度政令で定める学年とは、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令第1条に定められた規定で、「次の各号に掲げる期間における公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令第1条(学級編制の標準に関する経過措置として毎年度政令で定める学年)は、日本の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令第1条の条文原文は「次の各号に掲げる期間における公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。」で始まります。
  3. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令の公布日は令和3年3月31日です。
  4. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令第1条の次の条は公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令(令和三年政令第百三十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503CO0000000133
  • 本サイト収録公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令(令和三年政令第百三十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503CO0000000133/1

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