飲食業消費喚起事業給付金については、その申請者が農林水産大臣から指定を受けた者に当該給付金を受領する権限を付与した場合に限り、当該指定を受けた者に対し、概算払をすることができる。
2前項の規定により概算払をしようとするときは、農林水産大臣は、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
飲食業消費喚起事業給付金については、その申請者が農林水産大臣から指定を受けた者に当該給付金を受領する権限を付与した場合に限り、当該指定を受けた者に対し、概算払をすることができる。
2前項の規定により概算払をしようとするときは、農林水産大臣は、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
この政令は、公布の日から施行する。
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