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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

飲食業消費喚起事業給付金の支払の臨時特例に関する政令

  • 令和三年政令第百三十九号・政令・公布 令和3年4月7日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 飲食業消費喚起事業給付金の支払の臨時特例に関する政令の法令番号は令和三年政令第百三十九号です。
  2. 飲食業消費喚起事業給付金の支払の臨時特例に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 飲食業消費喚起事業給付金の支払の臨時特例に関する政令の公布日は令和3年4月7日です。
  4. 飲食業消費喚起事業給付金の支払の臨時特例に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 飲食業消費喚起事業給付金の支払の臨時特例に関する政令は全 2 条です。
  6. 飲食業消費喚起事業給付金の支払の臨時特例に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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飲食業消費喚起事業給付金については、その申請者が農林水産大臣から指定を受けた者に当該給付金を受領する権限を付与した場合に限り、当該指定を受けた者に対し、概算払をすることができる。

2前項の規定により概算払をしようとするときは、農林水産大臣は、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

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