飲食業消費喚起事業給付金の支払の臨時特例に関する政令 本文
- 飲食業消費喚起事業給付金については、その申請者が農林水産大臣から指定を受けた者に当該給付金を受領する権限を付与した場合に限り、当該指定を受けた者に対し、概算払をすることができる。
- 2.前項の規定により概算払をしようとするときは、農林水産大臣は、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飲食業消費喚起事業給付金の支払の臨時特例に関する政令本文は、日本の飲食業消費喚起事業給付金の支払の臨時特例に関する政令に含まれる条文です。
- 飲食業消費喚起事業給付金の支払の臨時特例に関する政令本文の条文原文は「飲食業消費喚起事業給付金については、その申請者が農林水産大臣から指定を受けた者に当該給付金を受領する権限を付与した場合に限り、当該指定を受けた者に対し、概算払を…」で始まります。
- 飲食業消費喚起事業給付金の支払の臨時特例に関する政令の公布日は令和3年4月7日です。
- 飲食業消費喚起事業給付金の支払の臨時特例に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
飲食業消費喚起事業給付金の支払の臨時特例に関する政令(令和三年政令第百三十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503CO0000000139 - 本サイト収録
飲食業消費喚起事業給付金の支払の臨時特例に関する政令(令和三年政令第百三十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503CO0000000139/main
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