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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

  • 令和三年政令第百五十六号・政令・公布 令和3年5月21日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令番号は令和三年政令第百五十六号です。
  2. 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は令和3年5月21日です。
  4. 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令は全 2 条です。
  6. 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
第二章 経過措置
第7条(評価委員の任命等)別タブで開く ›

改正法附則第六条第三項の評価委員(北海道国立大学機構が承継する資産の価額を評価するものに限る。)は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

一財務省の職員false1一人false2

二文部科学省の職員false1一人false2

三北海道国立大学機構の役員(令和四年三月三十一日までの間は、国立大学法人帯広畜産大学の役員)false1一人false2

四学識経験のある者false1二人false2

2改正法附則第六条第三項の評価委員(奈良国立大学機構が承継する資産の価額を評価するものに限る。)は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

一財務省の職員false1一人false2

二文部科学省の職員false1一人false2

三奈良国立大学機構の役員(令和四年三月三十一日までの間は、国立大学法人奈良女子大学の役員)false1一人false2

四学識経験のある者false1二人false2

3改正法附則第六条第三項の規定による評価は、北海道国立大学機構が承継する資産の価額に関するものにあっては第一項の規定により任命された評価委員の、奈良国立大学機構が承継する資産の価額に関するものにあっては前項の規定により任命された評価委員の、それぞれ過半数の一致によるものとする。

4改正法附則第六条第三項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局国立大学法人支援課において処理する。

附則
本文附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第七条の規定は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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