国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第7条(評価委員の任命等)
- 改正法附則第六条第三項の評価委員(北海道国立大学機構が承継する資産の価額を評価するものに限る。)は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
- 一財務省の職員false1一人false2
- 二文部科学省の職員false1一人false2
- 三北海道国立大学機構の役員(令和四年三月三十一日までの間は、国立大学法人帯広畜産大学の役員)false1一人false2
- 四学識経験のある者false1二人false2
- 2.改正法附則第六条第三項の評価委員(奈良国立大学機構が承継する資産の価額を評価するものに限る。)は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
- 一財務省の職員false1一人false2
- 二文部科学省の職員false1一人false2
- 三奈良国立大学機構の役員(令和四年三月三十一日までの間は、国立大学法人奈良女子大学の役員)false1一人false2
- 四学識経験のある者false1二人false2
- 3.改正法附則第六条第三項の規定による評価は、北海道国立大学機構が承継する資産の価額に関するものにあっては第一項の規定により任命された評価委員の、奈良国立大学機構が承継する資産の価額に関するものにあっては前項の規定により任命された評価委員の、それぞれ過半数の一致によるものとする。
- 4.改正法附則第六条第三項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局国立大学法人支援課において処理する。
この条文の基本情報
評価委員の任命等とは何ですか?
定義評価委員の任命等とは、国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第7条に定められた規定で、「改正法附則第六条第三項の評価委員(北海道国立大学機構が承継する資産の価額を評価するものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第7条(評価委員の任命等)は、日本の国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第7条の条文原文は「改正法附則第六条第三項の評価委員(北海道国立大学機構が承継する資産の価額を評価するものに限る。」で始まります。
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第7条は第二章 経過措置に置かれています。
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は令和3年5月21日です。
- 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和三年政令第百五十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503CO0000000156 - 本サイト収録
国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和三年政令第百五十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503CO0000000156/7