議長は、会務を総理する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
デジタル社会推進会議令
この条文の基本情報
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- デジタル社会推進会議令の法令番号は令和三年政令第百九十三号です。
- デジタル社会推進会議令の法令種別は政令です。
- デジタル社会推進会議令の公布日は令和3年7月2日です。
- デジタル社会推進会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- デジタル社会推進会議令は全 5 条です。
- デジタル社会推進会議令の内訳は本則 4 条、附則 1 条です。
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副議長は、議長を助け、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
デジタル社会推進会議の庶務は、デジタル庁に置かれる統括官が処理する。
前三条に定めるもののほか、議事の手続その他デジタル社会推進会議の運営に関し必要な事項は、議長がデジタル社会推進会議に諮って定める。
附則
本文附則
この政令は、令和三年九月一日から施行する。
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