デジタル社会推進会議令 第4条(デジタル社会推進会議の運営)
前三条に定めるもののほか、議事の手続その他デジタル社会推進会議の運営に関し必要な事項は、議長がデジタル社会推進会議に諮って定める。
この条文の基本情報
デジタル社会推進会議の運営とは何ですか?
定義デジタル社会推進会議の運営とは、デジタル社会推進会議令第4条に定められた規定で、「前三条に定めるもののほか、議事の手続その他デジタル社会推進会議の運営に関し必要な事項は、議長がデジタル社会推進会議に諮って定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- デジタル社会推進会議令第4条(デジタル社会推進会議の運営)は、日本のデジタル社会推進会議令に含まれる条文です。
- デジタル社会推進会議令第4条の条文原文は「前三条に定めるもののほか、議事の手続その他デジタル社会推進会議の運営に関し必要な事項は、議長がデジタル社会推進会議に諮って定める。」で始まります。
- デジタル社会推進会議令の公布日は令和3年7月2日です。
- デジタル社会推進会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- デジタル社会推進会議令第4条の前の条はデジタル社会推進会議令第3条です。
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- 正式書式
デジタル社会推進会議令(令和三年政令第百九十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503CO0000000193 - 本サイト収録
デジタル社会推進会議令(令和三年政令第百九十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503CO0000000193/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。