デジタル庁設置法第四条第二項第十八号の政令で定める情報システムは、次に掲げるものとする。
一次に掲げる事務又は業務の用に供する情報システムであって、当該事務又は業務の性質上、デジタル庁が当該情報システムの整備及び管理に関する事業を実施することにより当該事務又は業務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して定めるもの
二会計検査院の検査の用に供する情報システムであって、デジタル庁が当該情報システムの整備及び管理に関する事業を実施することにより当該検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣総理大臣が会計検査院長と協議して定めるもの
三国の行政機関の行う情報システムの整備及び管理に関する事業に必要な費用の全部に特定の税その他の収入の額(これに相当する額を含む。)が充てられる場合における当該情報システム