デジタル庁設置法第四条第二項第十八号の情報システムを定める政令 本文
- デジタル庁設置法第四条第二項第十八号の政令で定める情報システムは、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる事務又は業務の用に供する情報システムであって、当該事務又は業務の性質上、デジタル庁が当該情報システムの整備及び管理に関する事業を実施することにより当該事務又は業務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して定めるもの
- 二会計検査院の検査の用に供する情報システムであって、デジタル庁が当該情報システムの整備及び管理に関する事業を実施することにより当該検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣総理大臣が会計検査院長と協議して定めるもの
- 三国の行政機関の行う情報システムの整備及び管理に関する事業に必要な費用の全部に特定の税その他の収入の額(これに相当する額を含む。)が充てられる場合における当該情報システム
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- デジタル庁設置法第四条第二項第十八号の情報システムを定める政令本文は、日本のデジタル庁設置法第四条第二項第十八号の情報システムを定める政令に含まれる条文です。
- デジタル庁設置法第四条第二項第十八号の情報システムを定める政令本文の条文原文は「デジタル庁設置法第四条第二項第十八号の政令で定める情報システムは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- デジタル庁設置法第四条第二項第十八号の情報システムを定める政令の公布日は令和3年7月2日です。
- デジタル庁設置法第四条第二項第十八号の情報システムを定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
デジタル庁設置法第四条第二項第十八号の情報システムを定める政令(令和三年政令第百九十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503CO0000000194 - 本サイト収録
デジタル庁設置法第四条第二項第十八号の情報システムを定める政令(令和三年政令第百九十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503CO0000000194/main
デジタル庁設置法第四条第二項第十八号の情報システムを定める政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。