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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

愛玩動物看護師法施行令

  • 令和三年政令第二百七十三号・政令・公布 令和3年9月29日・本則4条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 愛玩動物看護師法施行令の法令番号は令和三年政令第二百七十三号です。
  2. 愛玩動物看護師法施行令の法令種別は政令です。
  3. 愛玩動物看護師法施行令の公布日は令和3年9月29日です。
  4. 愛玩動物看護師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 愛玩動物看護師法施行令は全 5 条です。
  6. 愛玩動物看護師法施行令の内訳は本則 4 条、附則 1 条です。
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第3条(免許に関する事項の登録等の手数料)別タブで開く ›

法第十六条第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一愛玩動物看護師名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者1五千八百円2

二愛玩動物看護師免許証明書の書換交付を受けようとする者1三千四百円2

第4条(受験手数料)別タブで開く ›

法第三十三条第一項(法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める受験手数料の額は、二万七千二百円とする。

附則
本文附則

この政令は、法の施行の日(令和四年五月一日)から施行する。

2法附則第三条第三項において準用する法第三十三条第一項(法附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める受験手数料の額は、一万四千円とする。

3法附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十三条第一項の政令で定める受験手数料の額は、二万七千二百円とする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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