愛玩動物看護師法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める動物は、次のとおりとする。
一オウム科全種
二カエデチョウ科全種
三アトリ科全種
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
愛玩動物看護師法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める動物は、次のとおりとする。
一オウム科全種
二カエデチョウ科全種
三アトリ科全種
法第十一条(法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、三千四百円とする。
法第十六条第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一愛玩動物看護師名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者1五千八百円2
二愛玩動物看護師免許証明書の書換交付を受けようとする者1三千四百円2
法第三十三条第一項(法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める受験手数料の額は、二万七千二百円とする。
この政令は、法の施行の日(令和四年五月一日)から施行する。
2法附則第三条第三項において準用する法第三十三条第一項(法附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める受験手数料の額は、一万四千円とする。
3法附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十三条第一項の政令で定める受験手数料の額は、二万七千二百円とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)