愛玩動物看護師法施行令 第1条(愛玩動物の種類)
- 愛玩動物看護師法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める動物は、次のとおりとする。
- 一オウム科全種
- 二カエデチョウ科全種
- 三アトリ科全種
この条文の基本情報
愛玩動物の種類とは何ですか?
定義愛玩動物の種類とは、愛玩動物看護師法施行令第1条に定められた規定で、「愛玩動物看護師法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 愛玩動物看護師法施行令第1条(愛玩動物の種類)は、日本の愛玩動物看護師法施行令に含まれる条文です。
- 愛玩動物看護師法施行令第1条の条文原文は「愛玩動物看護師法(以下「法」という。」で始まります。
- 愛玩動物看護師法施行令の公布日は令和3年9月29日です。
- 愛玩動物看護師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 愛玩動物看護師法施行令第1条の次の条は愛玩動物看護師法施行令第2条です。
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- 正式書式
愛玩動物看護師法施行令(令和三年政令第二百七十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503CO0000000273 - 本サイト収録
愛玩動物看護師法施行令(令和三年政令第二百七十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503CO0000000273/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。