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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

特定秘密の保護に関する法律に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令

  • 令和三年内閣官房令第四号・省令・公布 令和3年6月23日・本則6条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定秘密の保護に関する法律に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令の法令番号は令和三年内閣官房令第四号です。
  2. 特定秘密の保護に関する法律に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令の法令種別は省令です。
  3. 特定秘密の保護に関する法律に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令の公布日は令和3年6月23日です。
  4. 特定秘密の保護に関する法律に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定秘密の保護に関する法律に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令は全 7 条です。
  6. 特定秘密の保護に関する法律に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令の内訳は本則 6 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(趣旨)別タブで開く ›

特定秘密の保護に関する法律(以下「特定秘密保護法」という。)に規定する手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「情報通信技術活用法」という。)第六条の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、情報通信技術活用法及びこの内閣官房令の定めるところによる。

第2条(定義)別タブで開く ›

この内閣官房令において使用する用語は、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。

2この内閣官房令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一電子署名1電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。2

二電子証明書1申請等をする者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。2

第3条(申請等に係る電子情報処理組織)別タブで開く ›

情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

第4条(電子情報処理組織による申請等)別タブで開く ›

情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに提出することとされている書面等に記載することとされている事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、当該申請等が行われるべき行政機関等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

第5条(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)別タブで開く ›

情報通信技術活用法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると行政機関等が認める場合

二申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると行政機関等が認める場合

第6条(委任)別タブで開く ›

この内閣官房令に定めるもののほか、特定秘密保護法に規定する手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、行政機関等が定める。

附則
本文附則

この内閣官房令は、令和三年七月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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