特定秘密の保護に関する法律に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令 第2条(定義)
- この内閣官房令において使用する用語は、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。
- 2.この内閣官房令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一電子署名1電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。2
- 二電子証明書1申請等をする者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、特定秘密の保護に関する法律に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令第2条に定められた規定で、「この内閣官房令において使用する用語は、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定秘密の保護に関する法律に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令第2条(定義)は、日本の特定秘密の保護に関する法律に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令に含まれる条文です。
- 特定秘密の保護に関する法律に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令第2条の条文原文は「この内閣官房令において使用する用語は、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。」で始まります。
- 特定秘密の保護に関する法律に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令の公布日は令和3年6月23日です。
- 特定秘密の保護に関する法律に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定秘密の保護に関する法律に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令第2条の前の条は特定秘密の保護に関する法律に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令第1条です。
- 特定秘密の保護に関する法律に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令第2条の次の条は特定秘密の保護に関する法律に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令第3条です。
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- 正式書式
特定秘密の保護に関する法律に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令(令和三年内閣官房令第四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000001004 - 本サイト収録
特定秘密の保護に関する法律に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令(令和三年内閣官房令第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000001004/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。