民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二百五条第一項に規定する法務省令で定める登記所は、東京法務局とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
民事執行法第二百五条第一項に規定する法務省令で定める登記所を定める省令
この条文の基本情報
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- 民事執行法第二百五条第一項に規定する法務省令で定める登記所を定める省令の法令番号は令和三年法務省令第十五号です。
- 民事執行法第二百五条第一項に規定する法務省令で定める登記所を定める省令の法令種別は省令です。
- 民事執行法第二百五条第一項に規定する法務省令で定める登記所を定める省令の公布日は令和3年3月30日です。
- 民事執行法第二百五条第一項に規定する法務省令で定める登記所を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民事執行法第二百五条第一項に規定する法務省令で定める登記所を定める省令は全 2 条です。
- 民事執行法第二百五条第一項に規定する法務省令で定める登記所を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この省令は、民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第二号)附則第五条の政令で定める日(令和三年四月三十日)の翌日から施行する。
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