民事執行法第二百五条第一項に規定する法務省令で定める登記所を定める省令 本文
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二百五条第一項に規定する法務省令で定める登記所は、東京法務局とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事執行法第二百五条第一項に規定する法務省令で定める登記所を定める省令本文は、日本の民事執行法第二百五条第一項に規定する法務省令で定める登記所を定める省令に含まれる条文です。
- 民事執行法第二百五条第一項に規定する法務省令で定める登記所を定める省令本文の条文原文は「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二百五条第一項に規定する法務省令で定める登記所は、東京法務局とする。」で始まります。
- 民事執行法第二百五条第一項に規定する法務省令で定める登記所を定める省令の公布日は令和3年3月30日です。
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民事執行法第二百五条第一項に規定する法務省令で定める登記所を定める省令(令和三年法務省令第十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000010015 - 本サイト収録
民事執行法第二百五条第一項に規定する法務省令で定める登記所を定める省令(令和三年法務省令第十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000010015/main
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