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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

登録無形民俗文化財に係る文化財登録原簿に関する規則

  • 令和三年文部科学省令第二十九号・省令・公布 令和3年6月11日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 登録無形民俗文化財に係る文化財登録原簿に関する規則の法令番号は令和三年文部科学省令第二十九号です。
  2. 登録無形民俗文化財に係る文化財登録原簿に関する規則の法令種別は省令です。
  3. 登録無形民俗文化財に係る文化財登録原簿に関する規則の公布日は令和3年6月11日です。
  4. 登録無形民俗文化財に係る文化財登録原簿に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 登録無形民俗文化財に係る文化財登録原簿に関する規則は全 2 条です。
  6. 登録無形民俗文化財に係る文化財登録原簿に関する規則の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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文化財保護法(以下「法」という。)第九十条の五第一項の文化財登録原簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一登録無形民俗文化財の名称

二登録年月日及び登録番号

三登録無形民俗文化財の内容を示す事項

四登録無形民俗文化財に係る法第九十条の七第一項に規定する保存地方公共団体等がある場合は、その名称及び事務所の所在地

五その他参考となるべき事項

附則
本文附則

この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律(令和三年法律第二十二号)附則第一項本文に掲げる規定の施行の日(令和三年六月十四日)から施行する。

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